車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第10条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(聴聞の特例)

第10条 
  公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4  第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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