車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第14条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(方面公安委員会への権限の委任)

第14条 
   この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

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