車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(罰則)

第17条 
   次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二  第十一条第二項の規定に違反した者
3  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第九条第六項の規定に違反した者
三  第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者


このページのTOPへ

料金表

お問い合わせ

事務所概要

いけもと行政書士事務所

〒289-1104

千葉県八街市文違104番地2

電話:043-488-5380