車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第18条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第18条 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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