車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第8条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(通知)

第8条 
 警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

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