車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第1条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)

第1条  
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項 の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2  前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
二  当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
三  当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
3  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
一  当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
二  当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
4  前項第一号の規定により第二項第二号に掲げる書面の添付を省略する場合には、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載しなければならない。
5  第一項の申請書及び法第四条第一項 の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

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