車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第10条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

    

(運行供用制限命令に係る標章の様式)

第10条  
   法第九条第二項 の国家公安委員会規則 で定める様式は、別記様式第七号のとおりとする。

このページのTOPへ

料金表

お問い合わせ

事務所概要

いけもと行政書士事務所

〒289-1104

千葉県八街市文違104番地2

電話:043-488-5380