車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第11条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

    

(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)

第11条  
   法第九条第三項 の規定による申告は、別記様式第八号の申告書を提出して行うものとする。

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