自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則
(届出の手続)
第3条
法第五条 、第七条第一項(法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第七項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
2 第一条第二項から第四項まで(第三項ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と、同条第四項中「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。