自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第9条
法第九条第二項 の国家公安委員会規則 で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第一項 の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
二 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
三 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
四 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
五 運行供用制限命令の理由