車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第9条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

    

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

第9条  
  法第九条第二項 の国家公安委員会規則 で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第九条第一項 の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
二  運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
三  運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
四  運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
五  運行供用制限命令の理由

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