車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令 第3条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令

(届出事項)

第3条  
 法第五条 、第七条第一項(法第十三条第四項 において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
一  車名
二  型式
三  車台番号
四  車体の長さ、幅及び高さ

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