自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令
(法第十一条第一項 及び第二項 の規定の適用除外に係る用務等)
第4条
法第十一条第三項 の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
一 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第二項 の規定による災害応急対策の実施
二 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項 、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十三条第二項の規定による自衛隊の行動
2 法第十一条第三項 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
二 自動車が、自衛隊法第七十七条 の規定による防衛出動待機命令又は同法第七十九条第一項 の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
三 自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
四 自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
五 自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
六 自動車が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第三条 各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項 の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
七 自動車が、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第七十七条第一項 の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
八 自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
九 自動車が、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第五章 の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
十 自動車が、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第二十八条第一項 に規定する事務(同法第四条第六十九号 及び第七十号 に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
十一 火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第十一条第二項 各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。