車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令 第5条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令

(方面公安委員会への権限の委任)

第5条  
 法第八条 、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2  前項の規定により方面公安委員会が法第十条第一項 の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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