車庫証明 千葉 道路運送車両法 第4条

いけもと行政書士事務所

道路運送車両法

    

第2章 自動車の登録等

(登録の一般的効力)

第4条                               自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

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