車庫証明 千葉 道路運送車両法 第5条

いけもと行政書士事務所

道路運送車両法

    
第5条                                登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2  前項の規定は、自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第二条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

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