車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第5条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

第5条  
法第四条第一項 ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第六条第一項 の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。
2  第二条第一項及び第二項並びに規則第三条第三項 及び第四項 の規定は前項の申請について、情報通信技術利用法第三条第三項 の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第一項中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、同条第二項中「前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面」とあるのは「第四条第一項の申請書」と、規則第三条第四項 中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項 」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(以下この項において「施行規則」という。)第五条第一項の申請を求めた警察署長が同条第二項において読み替えて準用する施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
3  第一項の申請を求めた警察署長は、法第四条第一項 ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
4  前項の通知書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

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