車庫証明 千葉 自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則 第8条

いけもと行政書士事務所

自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則

    

(保管場所標章の再交付)

第8条  
 法第六条第三項 (法第七条第二項 (法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則 で定める場合は、次のとおりとする。
一  当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
二  保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
三  前二号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
2  法第六条第三項 の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書二通を提出して行うものとする。
3  第四条第二項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第四条第二項中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。
4  第二項の申請書及び前項において準用する第四条第二項の通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

このページのTOPへ

料金表

お問い合わせ

事務所概要

いけもと行政書士事務所

〒289-1104

千葉県八街市文違104番地2

電話:043-488-5380