自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行規則
(保管場所標章の交付の手続)
第4条
法第六条第一項 (法第七条第二項 (法第十三条第四項 及び附則第八項 において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第四条第一項
ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書二通の提出を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
3 第一項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
